交通事故と過失割合

2009年3月18日 (水)

自転車と四輪自動車の交通事故の過失割合

大阪の弁護士です。

最近よく聞かれる(足踏み)自転車と四輪車(自動車)との交通事故について,ブログの場を借りて記述しています。今日は,その2回目です。

なお,ここで書きためた原稿は,将来,私が持っている【交通事故NET】サイトにまとめていく予定です。

また,交通事故について詳しいことをお知りになりたい方は,次のサイトを御覧下さい。
<a href="http://www.minami-morimachi.com/">南森町佐野法律特許事務所</a>
または,
<a href="http://kotsu-jiko.net/">交通事故NET</a>
を御覧下さい。

1 信号機の設置された交差点

(1) 直進車同士の出会い頭事故

自転車:青  四輪自動車:赤  基本0:100(以上,第1回)

自転車:赤  四輪自動車:青  基本20:80
         加算要素   夜間                       +5
                交差点の見通し不良             +5
         減算要素   自転車:老人・児童           -10
                自転車横断帯・横断歩道通行  -10
                四輪自動車の著しい過失    -20
                四輪自動車の重過失       -30

自転車:黄  四輪自動車:赤  基本10:90
         加算要素   自動車の赤信号直前の進入  +5
                自転車の著しい過失            +5
                自転車の重過失               +10
         減算要素   自転車:老人・児童           -5
                四輪自動車の著しい過失        -10
                四輪自動車の重過失           -20

自転車:赤  四輪自動車:黄  基本60:40
         加算要素   夜間                +5
                自転車の著しい過失            +5
                自転車の重過失              +10
         減算要素   自転車:老人・児童         -10
                自転車横断帯・横断歩道通行   -10
                四輪自動車赤信号直前の進入  -15
                四輪自動車の著しい過失       -10
                四輪自動車の重過失          -20

自転車:赤  四輪自動車:赤  基本30:70
         加算要素   自転車の著しい過失       +5
                自転車の重過失            +10
         減算要素   自転車:老人・児童        -10
                自転車横断帯・横断歩道通行  -10
                自転車の明らかな先入       -15
                四輪自動車の著しい過失     -10
                四輪自動車の重過失        -20

ここで,自転車の著しい過失とは,次の事項を言います。
酒酔い運転,脇見運転,二人乗り,制動装置不良(ブレーキなど),無灯火(但し,自己態様から見て,無灯火が自己と関連がある場合に限る。)

自転車の重過失としては,次のものがあります。
両手放し運転など

四輪自動車の著しい過失とは,15km以上の制限速度違反,酒気帯び運転,脇見運転などの著しい前方不注視

四輪自動車の重過失とは,30km以上の制限速度違反,酒酔い運転,居眠り運転などがあります。

これからも,毎日少しずつ書き加えていきますので,皆さんの参考にして下さい。