自転車と四輪自動車の交通事故の過失割合
大阪の弁護士です。
最近よく聞かれる(足踏み)自転車と四輪車(自動車)との交通事故について,ブログの場を借りて記述しています。今日は,その2回目です。
なお,ここで書きためた原稿は,将来,私が持っている【交通事故NET】サイトにまとめていく予定です。
また,交通事故について詳しいことをお知りになりたい方は,次のサイトを御覧下さい。
<a href="http://www.minami-morimachi.com/">南森町佐野法律特許事務所</a>
または,
<a href="http://kotsu-jiko.net/">交通事故NET</a>
を御覧下さい。
1 信号機の設置された交差点
(1) 直進車同士の出会い頭事故
自転車:青 四輪自動車:赤 基本0:100(以上,第1回)
自転車:赤 四輪自動車:青 基本20:80
加算要素 夜間 +5
交差点の見通し不良 +5
減算要素 自転車:老人・児童 -10
自転車横断帯・横断歩道通行 -10
四輪自動車の著しい過失 -20
四輪自動車の重過失 -30
自転車:黄 四輪自動車:赤 基本10:90
加算要素 自動車の赤信号直前の進入 +5
自転車の著しい過失 +5
自転車の重過失 +10
減算要素 自転車:老人・児童 -5
四輪自動車の著しい過失 -10
四輪自動車の重過失 -20
自転車:赤 四輪自動車:黄 基本60:40
加算要素 夜間 +5
自転車の著しい過失 +5
自転車の重過失 +10
減算要素 自転車:老人・児童 -10
自転車横断帯・横断歩道通行 -10
四輪自動車赤信号直前の進入 -15
四輪自動車の著しい過失 -10
四輪自動車の重過失 -20
自転車:赤 四輪自動車:赤 基本30:70
加算要素 自転車の著しい過失 +5
自転車の重過失 +10
減算要素 自転車:老人・児童 -10
自転車横断帯・横断歩道通行 -10
自転車の明らかな先入 -15
四輪自動車の著しい過失 -10
四輪自動車の重過失 -20
ここで,自転車の著しい過失とは,次の事項を言います。
酒酔い運転,脇見運転,二人乗り,制動装置不良(ブレーキなど),無灯火(但し,自己態様から見て,無灯火が自己と関連がある場合に限る。)
自転車の重過失としては,次のものがあります。
両手放し運転など
四輪自動車の著しい過失とは,15km以上の制限速度違反,酒気帯び運転,脇見運転などの著しい前方不注視
四輪自動車の重過失とは,30km以上の制限速度違反,酒酔い運転,居眠り運転などがあります。
これからも,毎日少しずつ書き加えていきますので,皆さんの参考にして下さい。