過払い請求

2012年8月 3日 (金)

株式会社クラヴィスに対して生じた過払い金を SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社)に対して請求し,勝訴した事案

【株式会社クラヴィスに対して生じた過払い金を SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社)に対して請求し,勝訴した事案】
平成24年8月3日(金)

お久しぶりです。
大阪の弁護士です。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社),訴外株式会社クラヴィスに対する判決を公開します。

株式会社クラヴィスに対して,訴外で過払い金を返還請求しても,2%とか3%の支払いにしか応じません。
また,判決をとって執行しても,差し押さえるものがない状態です。
加えて,平成24年7月5日,午後5時,大阪地方裁判所において,破産手続開始決定を受けました。
これにより,株式会社クラヴィスに対する過払い金返還請求の途は閉ざされた可のようです。

しかし,株式会社クラヴィスから旧プロミス株式会社へ業務を移行させた際に,業務提携契約を結んでおり,顧客に対しても,株式会社クラヴィスから旧プロミス株式会社への契約を締結させるという作業を行わせています。

これに対しては,既に,最高裁判所で旧プロミス株式会社が債務を負うという判決が出ているところです。本判決は,手許に業務提携契約に関する証拠がない場合であっても,文書提出命令を使って,立証を擬制する方法で立証したものです。

本判決は,簡易裁判所の判決ではありますが,今後の参考になると考え,公開することにしました。

クラヴィス相手の過払い金返還請求を,即座に断念することなく,一度SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号:プロミス株式会社)に対する過払い金返還請求を検討してみてはどうでしょうか。

平成24年7月26日 判決言渡 同日判決原本受領 裁判所書記官
平成23年(ハ)第41307号不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日平成24年6月28日
判決
原告○○
原告△△
原告ら訴訟代理人弁護士 佐野隆久
東京都千代田区大手町一丁目2番4号
被告 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社)
同代表者代表取締役主Y

主文
1 被告は,原告○○に対し,金36万9560円及び内金36万6002円に対する平成23年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告△△に対し,金36万9560円及び内金36万6002円に対する平成23年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
   主文と同旨
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
(1) 当事者
被告は,貸金業者でああり,原告らは一般市民であるところ,原告○○及び原告△△は,訴外亡□□の実父母である。
本件契約当事者である訴外亡□□は,平成○○年○月○○日に死亡し,原告○○及び原告△△が相続した。
(2) 原告らの被告に対する請求
ア 訴外亡□□と被告間の契約について
(ア)訴外亡□□は,訴外株式会社クラヴィス(以下,「訴外クラヴィス」という。)との間で,契約番号【略】(以下,「契約A」という。)の契約を締結し,その後,同契約は被告に債権切替がなされた。
(イ)訴外亡□□は,被告との間で,契約番号【略】(以下,「契約B」という。)の契約を締結した。
イ 契約Aに関する不当利得について
σり訴外亡□□は,訴外クラヴィス及び被告との間で,契約Aに基づき,別紙利息制限法に基づく法定金利計算書1(以下,「別紙計算書1」という。)記載のとおり,借入,返済を繰り返し,これを利息制限法所定の制限利率に引き直し計算すると,金73万2004円の過払金が発生し,被告は,訴外亡□□の損失によって同額の利得を得た。
(イ)被告は,悪意の受益者と言えるから,別紙計算書1記載のとおり,相続の発生した平成23年8月28日当時,金73万2004円の過払元金及び過払利息8万4906円が発生した。
ウ契約Bに関する借入金債務について
訴外亡□□は,被告に対して,契約Bに基づき,別紙利息制限法に基づく法定金利計算書2(以下,「別紙計算書2」という。)記載のとおり,相続の発生した平成23年8月28日当時,借入債務金7万7789円(内訳,残元金7万7143円,未払利息金646円)を有していた。
工 相続の発生
(ア)本件契約の当事者である訴外亡□□は,平成23年8月28日に死亡し,原告○○及び原告△△は,各々訴外亡□□の相続財産の2分の1を相続した。
(イ)契約Aについて
平成23年8月28日当時,原告○○は,被告に対し,過払元金36万6002円及び過払利息4万2453円の債権を有し,原告△△も,原告○○と同額の債権を有していた。
(ウ)契約Bについて
平成23年8月28日当時,原告○○は,被告に対し,3万8895円(端数切り上げ)の借入金債務を負い,原告△△も,原告○○と同額の債務を負っていた。
オ 過払金と借入金債務との相殺
本訴状の送達をもって,原告らは,被告に対して有する前記不当利得に基づく返還請求権と前記借入金債務とを対当額で相殺する。
(相殺の結果,平成23年8月28日時点で,原告○○は,被告に対し,過払元金36万6002円及び確定過払利息3558円の不当利得返還請求権を,原告△△もこれと同額の不当利得返還請求権を,各有することとなる。)
カ 結論
よって,原告○○は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,金36万9560円及び内金36万6002円に対する平成23年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求め,原告△△も,被告に対し,原告○○と同額の支払いを求める。
2 争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実
(1)訴外亡□□と訴外クラヴィスとの間において,平成13年8月12日から平成19年10月11日までの間,そして,訴外亡□□と被告との間において,平成19年10月11日から平成23年8月11日までの間,それぞれ,別紙計算書1の「年月日」欄記載の年月日に「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおりの取引が行われたことは当事者間に争いがない。
(2)また,訴外亡□□と被告との間において,平成13年8月16日から平成23年8月11日までの間,別紙計算書2の「年月日」欄記載の年月日に「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおりの取引が行われたことは当事者間に争いがない。
(3)証拠によれば,本件契約当事者である訴外亡□□は,平成23年8月28日死亡し,同人の実父母である,原告○○及び原告△△が,各々訴外亡□□の相続財産の2分の1を相続した事実を認めることができる。
3 被告の言い分
(1)取引Aの,訴外亡□□と訴外クラヴィスとの取引において,訴外亡□□から支払われた金員は,訴外クラヴィスが収受していたものであるから,原告らが過払金返還請求をする先は,訴外クラヴィスであって,被告ではない。
 この点,原告らは,被告と訴外クラヴィスとの間に締結された業務提携契約において被告が訴外クラヴィスの債務を併存的に引き受けた旨主張するが,当該規定は,平成20年12月15日付け「業務提携契約書に係る変更契約書」により変更されており,現に有効なものではない。また,当初の債務引き受けに関し,訴外亡□□による受益の意思表示は,なされていなかった。
(2)被告が悪意の受益者であるとの点は,争う。
4 争点
(1)被告は,訴外クラヴィスの過払金の返還義務を承継したか
(2)被告は悪意の受益者か

第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告は,訴外クラヴィスの過払金の返還義務を承継したか)について
(1)まず,原告らは,平成19年10.月11日当時,被告と訴外クラヴィスとの間において,被告が訴外クラヴィスの債務を併存的に引き受けたこと等に関し,効力を有する業務提携契約が締結されていたとして,被告に対し,当該業務提携契約書の文書提出命令を申し立て,当裁判所において,平成24年5月23日付けで被告に対し,同文書提出命令が発せられたが,被告は,提出期限を経過するも,当該業務提携契約書面を提出しなかった。
 よって,原告らは,「同業務提携契約書には,被告が訴外クラヴィスの顧客に対する過払金返還債務を併存的に引き受けることが定められていた」という原告らが証明すべき事実は,真実であったと擬制される旨主張するところ,この点について被告は特に反論をしない。
 また,被告第1準備書面によれば,被告自身,「当該業務提携契約において,被告が訴外クラヴィスの債務を併存的に引き受ける旨の合意をしていたとしても,その後の平成20年12月15日付け『業務提携契約書に係る変更契約書』により,当該契約は変更されており,現に有効なものではない」
旨主張するところである。
 以上によれば,原告らが主張するごとく,平成19年10月11日当時,被告と訴外クラヴィスとの間で,被告が訴外クラヴィスの顧客に対する過払金等返還債務を併存的に引き受ける旨を合意した「業務提携契約」が存在していた事実を認めることができる。
(2)次に,被告は,上記業務提携契約は,平成20年12月15日付けで変更されており,それまでに訴外亡□□は受益の意思表示をなさなかったから,被告は訴外クラヴィスの過払債務を承継しないと主張する。
 よって検討するに,上記業務提携契約中の併存的債務引受についての合意は,第三者のためにする契約(民法537条)に該当すると考えられるところ,その後,訴外亡□□により,平成19年10月11日に切替手続きが行われた際,店頭において作成されたと思われる「申込書」と題する書面(乙3号証)の内容によれば,訴外亡□□は,契約Aに基づく約定残債務にかかる訴外クラヴィスの債権を被告に承継させるための,形式的な会計処理として,訴外クラヴィスに対する約定残債務相当額を被告から借り入れ,その借入金をもって上記約定残債務額を弁済するという処理を行うことを承諾したものと考えられるところ,このような訴外亡□□の行為は,一面において,訴外クラヴィスに過払金返還債務が存しているような場合には,被告が訴外クラヴィスの過払金返還債務を引き受けることを認める旨の,受益の意思表示をしたものとして評価するのが相当である。
 そうすると,その後,被告と訴外クラヴィスとの間で,被告が主張するように平成20年12月15日付けの変更契約が締結されたとしても,これをもって,既に訴外亡□□に発生していた権利が変更したり消滅するものと見なすことはできない。
 結局,被告は,訴外クラヴィスの過払債務を承継したものと認めるのが相当である。


2 争点(2)(被告は悪意の受益者か)について
 別紙計算書1,同2によれば,原告らは,訴外クラヴィス及び被告との間の一連の取引を通じて,これら貸金業者側を悪意の受益者として過払利息の算出をし,本件請求を行っているものと思料されるところ,貸金業者は,利息制限法の制限利率を超える利息の受領を許容する貸金業法43条所定の要件を具備すると信じ,かつ,そのように信じたことについて合理的で相当な特段の事情のない限りは,超過利息を受領する法的権限がないことを知りながら受領する,つまり悪意の受益者と推認するのが相当である。
 しかるに,被告は,上記特段の事情について具体的な立証をしないし,本件において,上記特段の事情を認めるべき証拠もないから,民法704条前段の悪意の受益者であるというべきである。

3 結語
 以上によれば,別紙計算書1及び同2の結果に基づき,被告に対し過払金及び過払利息を請求する原告らの本訴請求は理由があるから,主文のとおり判決する。
大阪簡易裁判所 裁判官

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【株式会社クラヴィスに対して生じた過払い金を SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社)に対して請求し,勝訴した事案】

2010年5月31日 (月)

武富士に対する準備書面を公開します。

大阪の弁護士です。

最近ブログを書くスピードが極端に遅くなっており,ご心配をおかけしております。

気象予報士としては,本年の季候が大変心配です。

それ以上に,消費者金融が潰れないか心配しています。

今日も,私が頑張って書いた準備書面を公開します。

消費者金融の支配人から,「先生,もうブログで準備書面公開するの止めて下さいよ。

他の先生や司法書士から出てくる準備書面の多くが先生の準備書面を切り貼りしたことが丸わかりの書面が出てきています。

もう勘弁して下さい。」

と,泣き言を言われました。

でも,厳しい取り立てをして,生活苦に陥れていたのは,貴社であることをお忘れなくと返しておきました。

さて,本題です。

誤字脱字は,ご容赦下さい。的外れのことを書いているかもしれません。

ご自由にお使い下さい。

但し,引用された場合の文責は,あくまで引用された方にあります。

内容に関する質問は,電話では一切お請けしておりません。

トラックバックにて御記入下さい。

平成22年(ワ)第○○○号 不当利得金返還請求事件
原 告  ○○○○
被 告  株式会社武富士 外1名

                        原告第1準備書面

                                                      平成22年4月30日

大阪地方裁判所堺支部第1民事部5A係 御中

                                        原告代理人弁護士 佐 野 隆 久

 平成22年4月28日付け被告株式会社武富士の答弁書「第3 被告の主張」に対して,原告は,次のとおり認否及び反論する。
(本書面では,被告株式会社武富士を単に「被告」という。)

  1 被告の主張
  「1 平成21年7月10日判決について
      1 被告は,本件不当利得に関して民法704条にいう「悪意の受益者」には該当しない。
          仮に,上記主張が全面的には認められないとしても,少なくとも最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)(以下「平成18年判決」という。)以前の期限の利益喪失特約下の支払については,これを受領したことのみを理由として被告を悪意に受益者であると推定することはできない。この点は,最高裁平成21年7月14日判決(以下「平成21年7月判決」という。)で明確に判示されている。
      2 すなわち,平成21年7月判決は,結論として,「平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については,これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者と推定することはできない。」旨明確に判断した。
          その理由として平成21年7月判決が指摘するのは,
          ① 平成18年判決が言い渡されるまでは,同判決が示した期限の利益喪失特約下の支払は,原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとの見解を採用した最高裁判所の判例はなかったこと,
          ② 下級審の裁判例や学説においては,平成18年判決の見解を採用するものは少数であって,むしろ大多数の見解は,期限の利益喪失特約下の支払というだけではその支払の任意性を否定することはできないとの見解に立って貸金業法43条1項の適用要件の解釈を行っていたこと,
          ③ 平成18年判決と同旨の判断を示した最高裁平成18年12月24日判決においても,上記②の大多数の見解と同旨の個別意見が付されていることなどである。
      3 そして,そのような事情の下では,平成18年判決が言い渡されるまでは,貸金業者において,期限の利益喪失特約下の支払でありことから直ちに同条同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしても,それはやむを得ないというものであるとして,このような場合については,最高裁平成19年7月13日判決(民集61巻5号1980頁)(以下「平成19年判決」という。)の判示する特段の事情,すなわち「悪意の受益者」であると推定されるにつき,貸金業者は同条同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があると認めることが相当であると判示したのである。
      4 このようにして,平成21年7月判決は,期限の利益喪失特約下の支払の受領ということだけでは,その受領者である貸金業者を悪意の受益者と認めることはできないと判示したばかりでなく,さらに貸金業者を「悪意の受益者」と認定するには,過払金の返還を求めたばかりでなく,さらに貸金業者を「悪意の受益者」と認定するには,過払金の返還を求める者が,制限超過部分の支払について,それ以外の貸金業法43条1項の適用要件を充足していないことの主張・立証を必要とし,また仮に充足しない適用要件があるとしても,それだけで直ちに貸金業者が悪意のなることはなく,その適用要件との関係で貸金業者が悪意の受益者であると推定される他の事情を主張・立証しなければならないと判示している。
      5 すると,本件において,被告を民法704条にいう「悪意の受益者」である認定するためには,原告は平成21年7月判決に照らしてその主張を尽くしておらず,もちろんのこと立証責任を果たしていないことは極めて明らかであるから,少なくとも平成18年判決の言渡日である平成18年1月13日以前の利息制限法所定の利率を超過する部分の支払については,被告は悪意の受益ではないことになる。
          したがって,原告の請求は棄却されるべきである。」(数字については,原文のまま)
  2 原告の認否及び反論
     否認及び争う。
        被告は,最高裁判所の判決について,明らかに誤解しており,この誤解に基づいて,独自の見解を展開するものに過ぎない。
     最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決について
      ア 標記判決の裁判要旨は,次のとおりである。
          期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。
      イ すなわち,最高裁判所第二小法廷平成21年7月10日判決(平成20年(受)第1728号)は,期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない旨判示したが,この判決も,当該特約の存在を一要素として考慮した上で,上記の判断枠組みに従って悪意性を認定することまで否定する趣旨ではない。
      ウ 従って,被告は,貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ない特段の事情を主張・立証する必要がある。
      エ しかし,被告は,貸金業法43条1項の主張・立証をしようとしないのであるから,特段の事情を立証する前提を欠くことは明らかである。
      オ よって,被告は,民法704条にいう「悪意の受益者」であることは明らかである。
     平成19年7月17日最高裁判所第三小法廷判決(平成18年(受)第1666号)について
      ア 民法704条の「悪意の受益者」であることの推定に関して,先例となる最高裁の判決は,平成19年7月17日最高裁判所第三小法廷判決(平成18年(受)第1666号)である。同判決の裁判要旨は,次のとおりである。
      イ 貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない時は,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の『悪意の受益者』であると推定されるものというべきである。
          これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,貸金業者である被上告人は,制限利率を超過する約定利率で上告人に対して本件各貸付を行い,制限超過部分を含む本件各弁済の弁済金を受領したことが明らかであるところ,被上告人は,本訴において貸金業法43条1項の適用があることについて主張立証せず,(中略)上記特段の事情を論ずる余地もないというほかない。
      ウ 従って,被告は,貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ない特段の事情を主張・立証する必要がある。
      エ しかし,被告は,貸金業法43条1項の主張・立証をしようとしないのであるから,特段の事情を立証する前提を欠くことは明らかである。
      オ よって,被告は,民法704条にいう「悪意の受益者」であることは明らかである。
     民法704条前段所定の利息の発生時期について
      ア 標記命題について,前例となる最高裁判所判決は,平成21年9月4日最高裁判所第2小法廷判決である。この判決の裁判要旨は,次のとおりである。
      イ いわゆる過払い金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続した事により過払い金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する。
      ウ 本件において,同判決の適用を否定する理由は何ら存在しない。
      エ よって,本件においても,民法704条前段所定の利息は,過払金発生の時から発生する。

大変遅くなりましたが,対武富士の準備書面でした。

この準備書面の解説は,近々,次のサイトで行いますので,良かったら御覧下さい。

武富士に対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.abysmaltorment.net/

これ以外にも大阪の弁護士は,サイトを作っています。

債務整理・過払い請求・自己破産の関係のサイトは,次のとおりです。

南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
http://www.minami-morimachi.com/

南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。
http://eclickmd.com/

債務整理に関するサイトです(携帯用)。
http://chien-a-plumes.net

債務整理に関するサイトです(Pc用)。
http://flvfund.com

過払い金請求に関するサイトです。
http://kabarai-kin.org/

交通事故に関するサイトです。
http://kotsu-jiko.net/

借金相談に関するサイトです。
http://www.7000dyingrats.com/

債務整理事件処理に関する指針
http://chrsites.com/

2009年12月 5日 (土)

過払金返還請求 被告プロミス第2準備書面

平成21年12月5日
大阪の弁護士です。

現在,プロミス相手に過払金返還請求訴訟を行っています。

プロミスも遂に弁護士を選任して,悪意の受益者の部分を争ってきました。

プロミスの準備書面を公開します。但し,大阪の弁護士がワープロを平打ちしたものなので,誤字脱字は,ご容赦下さい。

後日,プロミスの準備書面に対する反論の準備書面を公開します。

被告(プロミス)第2準備書面

1 最高裁判決の「特段の事情」について
 平成19年7月17日付最高裁判決は、「貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限利率を超過する部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得
した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される」
旨を述べている。
 被告は、乙第1号証から分かる通り、1日貸金業規制法や出資法の改正、重要な裁判例などに対応して、旧貸金業規制法17条、18条書面等の改定作業を怠りなく行っており、みなし弁済が成立するような営業方法の維持に努力してきた。当然のごとく、17条、18条書面等は取引の度に原告に対して交付している。後の裁判例等で、個別の書面がみなし弁済の要件を充足しないと判断されたとしても、当該書面交付時においては、その
当時みなし弁済の蔑件を充足すると考えられたものを交付していたのであるし、常に裁判例等に対応して書面を改定していた。
 さらに最高裁判決の判示する「特段の事情」について具体的に主張立証するために、被告は証拠として乙第3号証各号及び乙第4号証各号に基づき主張立証詮行う。
第2 17条書面 に第3号証各号〉
 1 法17条の必要的記載事項
  旧貸金業規制法17条によると、17条書面の必要的な記載事項は以下の通りである。
   ①貸金業者の商号、名称又は氏晶及び住所
   ②契約年月日
   ③貸付の金額
   ④貸付の利率
   ⑤返済の方式
   ⑥返済期間及び返済回数
   ⑦賠償額の予定、その内容
⑨前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
イ 貸金業者の登録番号
ロ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
二 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
へ 利息の計算の方法
卜 返済の方法及び返済を受ける場所
チ 各回の返済期日及び返済金額
リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるとき は、その内容
ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
ル 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ヲ 当該契約について保証契約を締結するときは(以下省略)
ワ 当該契約が、出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第14項に規定する電話担保金融であるときは(以下省略)
カ 当該契約が従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳及び当該貸付けの契約を特定しうる事項
2 本件についてのあてはめ
  本件において、基本契約書は昭和54年10月11日ころ、昭和57年2月10日、昭和58年3月25日、平成2年4月26日、平成11年2月7日にそれぞれ作成されている。もつとも、昭和54年10月11日ころ、昭和57年2月10日、昭和58年3月25日に作成された基本契約書は、訴外亡○○○○氏に返却しており、写しも存在していないので、それぞれ当時に被告が使用していた基本契約書のサンプルを提出し、平成2年4月26日および平成19年2月7日作成の基本契約書については写しをそれぞれ乙第3号証の1ないし5として提出する。
  そして、本件について乙第3号証の4を例としてあてはめる。
   ①貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所=プロミス株式会社 本社東京都千代田区大手町1丁目6番1号との記載が契約書左上部に記載されている。
      ②契約年月日=平成2年4月26日と契約書左上部に記載されていろ。
      ③貸付の金額=借入限度額1,000,000円と契約書右上部に記載されている。なお、本契約書の記載はあくまでも借入限度額であり、実際に貸し付けた額ではない。例えば平成2年4月26日の274,256円の貸し付け、平成4年3月7日の140,000円の貸し付けなど、個別の貸付の際には明細書が交付されており、この明細書も17条書面の一部となる。本件に鵡いても、例えば廷第4号征の40は平成4年(1992年)3月7日における40,000円の貸し付けに際して交付された利用明細であり、これも当時の基本契約書と合わせて17条書面の一部となる。この点で旧貸金業規制法の規定はリボルピング契約に対応していなかった。
         平成18年新貸金業法においては、17条2項3号により「極度額」の記載で足りることとなっている。
        ④貸付の利率=「借入利率」欄に実質年率27.0%と記載されている。また利息計算方法として、借入残高×0.270÷365日×各回の支払期限後経過日数と記載されている。
        ⑤返済の方式=「元金返済方法」欄に「元金の分割返済金は、支払日当日までの利息に添えて支払うものとします。なお、元金の分割返済金はつぎのとおりです。
          イ 残元金700,000円超過の場合、毎月10,000円以上
          ロ 残元金700,000円以下の場合、毎月5,000円以上
          毎月の返済回数は自由とします」と記載されている。
        ⑥返済顛問及び返済回数=契約規定第8条1項により、契約期間は、契約締結の日から5年間とする旨が規定されており、上記⑤の返済の方式と合わせて返済回数が決定される.あらかじめ返済期間及び返済回数が決まっている金銭消費貸借契約とは異なり、本件はリポルピング契約であって、最低弁済額と契約期間以外の具体的な返済
         計画については、返済者の裁量に委ねていることから、このような記載となっている。この点でも旧貸金業法規制法はリポルピング契約に対応していなかった。
  平成18年新貸金業法17条2項においては、極度方式基本契約(リボルピング契約)を締結した場合の記載事項としては
     ①貸金業者の商号、名称又は氏嶺及び住所
     ②契約年月日
     ③極度額
     ④貸付の利率
     ⑤返済の方式
     ⑥賠償額の予定に閏する定めがあるときは、その内容
     ⑦前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
と改正されており、返済期間及び返済回数の規定は不要となっている。
  なお、返済期間、返済金額等の記載がない事例につき、17条書面の交付がなかったとしてみなし弁済の適用を否定した最高裁判例の日付は平成17年12月15日であり、この判例の適否は別にして、少なくとも上記最高裁判例以前については、返済期間、退済
金額の記載そのものがなくとも、みなし弁済の適用があると認識するにつきやむを得ないといえる特段の事情があったと言える。
⑦賠償額の予定、その内容=「遅延利率」欄に実質年率32.0%
 遅延利息計算方法として、借入残高×0.320÷365日×各回の支払期限後経過日数と記載されている。
⑧日賦貸金業者である場合(以下省略)
⑨全各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
 イ 貸金業者の登録番号=関東財務局長(3)第00615号
 ロ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所=○○○○ 愛知県稲沢市北麻読町三反地18-1
 ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容=「本契約に際しプロミスが受け取る書面は、次に○で囲んだものです」として、以下の項目に○が付けられている。
   1.本契約書の原本
   2.借入申込害
 二 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に閏する事項=該当なし
ホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容=契約規定第8条において、「(信用情報機関への登録)
  1 本契約にもとづく与信判断に当たっては、プロミスの加盟する信用情報機関および同機関と提携する信用情報機関に私の信用情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
  2 本契約に基づく借入金額、借入日、完済日等の借入内容およびそれから発生する延滞、不払等の客観的事実について、貸金業協会が設立または指定した信用情報機関あるいは全国信用情報センター連合会加盟の信用情報機関でプロミスの加盟する信用情報機関に登録され、これを機関竃らぴに同機関が提携する信用情報機関の加盟会員が自己の与信判断のために、本契約継続中および本契約にもとづく債務の完済日から6年間利用されることに同意します」と記載されている。
へ 利息の計算の方法=「利息計算方法」欄において、借入残高×0.270÷865日×各回の支払期限内利用日数=利息と記載されている。
卜 返済の方法及び返済を受ける場所=「支払場所および支払方法」欄において「現金自動入出金機(A。M)を含むプロミスの営業店舗の返済窓口に現金を持参し、あるいは私の取引口座を管理する営業店に送金して支払います」と記載されている。
チ 各回の返済期日及び返済金額=「支払期限」欄に「平成2年6月4日を第1回の支払期限とし、その後毎月3日限りとします」と記載され、各回の返済金額は上記⑤の通り、毎月10,000円以上あるいは毎月5,000円以上と支払日当日までの利息を添えて支払うと記載されている。
リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容=「元金返済方法」欄に「鋪限前14日以内に」と記載されている。
ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容=契約規定の第7条に「(期限の利益の喪失)次の各号のいずれかにあたる事由があり、プロミスが必要と認める場合は、通知催告がなくとも期限の利益を失い、全ての債務を一時に支払うことを
承諾します。
①借入要項に定める支払金額の支払いを怠ったとき
②借入申込書、会員登録カード等に虚偽の記載があることが判明したとき
③氏名、住所、勤務先等の変更があり、14日以内に変更届出を行わなかったとき、あるいは所在が不明になったとき
④本契約が成立した後に、プロミス以外よりlibらたな借入を行う等により、信用状態に重大な変化があり、本契約にもとづく債務の返済が困難になると予測されるとき
⑤プロミスに対する他の債務の履行を怠ったとき」と記載されている。
  この点につき、最高裁平成21年7月10日判決は以下のように判示して、消費者金融業者が悪意の受益者に該当するか否かにつき、業者側敗訴の控訴審判決を覆して原審に差し戻した。
「平成18年1月13日判決が言い渡されるまでは,貸金業者において、期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項 の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり、貸金業者が上記認識を有していたことについては、平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。したがって、平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない」
ル 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容=該当せず。
ヲ 当該契約について保証契約を締結するときは(以下省略)=該当せず。
ワ 当該契約が、出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第14項に規定する電話担保金融であるときは(以下省略)=該当せず。
力 当該契約が従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳及び当該貸付けの契約を特定しうる事項=該当せず。
以上の遣り、旧貸金業規制法17条に記載された要件を満たした書面を契約当初に被告は交付しており、それ以前も、その後も乙第11号証各号の通り、やはり上記要件を満たした書面を交付している。
おいて、期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり、貸金業者が上記認識を有していたことについては、平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。したがって、平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない」
 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容=該当せず。
ヲ 当該契約について保証契約を締結するときは(以下省略)=該当せず。
ワ 当該契約が、出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第14項に規定する電話担保金融であるときは(以下省略)=該当せず。
力 当該契約が従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳及び当該貸付けの契約を特定しうる事項=該当せず。
以上の遣り、旧貸金業規制法17条に記載された要件を満たした書面を契約当初に被告は交付しており、それ以前も、その後も乙第11号証各号の通り、やはり上記要件を満たした書面を交付している。
一 弁済を受けた旨を示す文字
二 貸金業者の登録番号
三 債務者の商号、名称又は氏名
四 債務者以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
五 当該弁済後の残存債務の額
本件についてのあてはめ
以下、乙第4号証の1を例として検討する。
 ①貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所=プロミス株式会社 本 社 東京都千代田区大手町1丁目2番4号
 ②契約年月日=記載無し。ただし、旧貸金業規制法施行規則5条2項で、1日貸金業法18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨を定めた規定があり、これにより、契約番号の記載をもって契約年月日の規定は代替していた。本件乙第4号証の6にも「契約番号」として「○○○○-○○○○」との記載がある。
   上記の契約番号等による代替については、最高裁平成18年1月18日判決において,内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効であると判断され、平成18年4月11日内閣府令により、旧貸金業規制法施行規則15条2項の規定は改正された。
   当該改正に合わせて、被告は利用明細書の書式を変更している
  (乙第1号証42頁平成18年6月1日の欄参照)。
   な満、平成18年新貸金業法18条2項により、極度方式基本契約(リボルピング契約〉を締結した場合の記載事項としては
    ①受領年月日
    ②受領金額
    ③前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
と簡易化されている。
③貸付の金額=上記②の契約年月日と同様に、旧貸金業法上、契約番号の記載をもって代替することが可能であった。な媚、弁済後の残高については「貸付残高」の欄に810282円の記載がある。これは甲第2号証の昭和63年4月14日の残高・の記載と一致して
いる。
④受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額=受領金額は「鎧取扱金額」欄に「3万3千円」と記載され、利息は「本日までのお利息」欄に「32483」円と記載され、賠償金は「遅延利息」の欄に0円と記載され、元本への充当額は「元金返済金額」欄に567円と記載されている。
⑤受領年月日=「お取扱日」欄に「88年05月24日」と記載されている。甲第2号証の取引内容と一致している。
⑥前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項一 弁済を受けた旨を示す文字=「お取引内容」欄に「ニュウキン」と記載されている。なお、貸付の場合は「シュッキンjと記載される(乙第4号証の40参照)。
 二 貸金業者の登録番号=関東財務局長(8)第00615号
 三 債務者の商号、名称又は氏名=記載なし。ただし、1日貸金業規制法施行規則15条2項で、同規則15条2号及び3号に掲げる事項については、契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる旨を定めた規定があり、これにより、契約番号の規定をもって契約年月日の規定は代替していた。本件乙第4号証の6にも「契約番号」として「○○○○-○○○○○」との記載がある。
  四 債務者以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名=該当無し。
  五 当該弁済後の残存債務の額=「貸付残高」欄に「810282」円の記載がある。
 上記のごとく、乙第4号証の1は、当時において1日貸金業法18条の要件を満たすものであった。その他の乙第4号証の各号についても、受領書面については法18条の要件を満たしていたと認識している。
以上により、被告は、旧貸金業規制法17条の定める要件を満たした書面を交付し,また、法18条書面についても、少なくともATM取引につ面を交付し、また、法18条書面についても、少なくともATM取引については毎回交付していたことが分かる。
 そして、乙第4号証の173の記載と甲第2号証最終頁の平成19年3月13日の335,000円の貸し付け及び残高等の記載は一致しており、今回再現明細を提出していない店頭取引等においても、正しい数値の明細書が交付され続けていたことが合理的に推定される。
 よって、最高裁判決の言う、「みなし弁済適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情」があるものといえる。
 よって、被告は悪意の受益者ではない。
第4 裁判例
被告プロミスについて、「特段の事情」が認められた裁判例を乙第5号証として提出する。

近日に,これに対する準備書面を公開しますので,ご批判・ご意見のほどをよろしく御願いします。

プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.mangomakai.com/

2009年11月25日 (水)

アイフル準備書面の新たな論点に対する反論

平成21年11月25日
大阪の弁護士です。

特に,アイフルに対する準備書面に関するサイトは,
アイフル相手に過払金返還請求をされており,アイフルの答弁書対策に苦慮されている方
にとって,役に断つことと思います。

アイフルは,次の論点について,主張をしてきました。
大阪の弁護士は,返り討ちにしてやる所存です。

論点
1 法定利息を付すべき時期は取引終了時の翌日であること
2 取引の分断が発生しており,前段過払金を後段貸付金へ充当する理由が無いこと
3 消滅時効の起算点

(以下の番号は,実際の準備書面の番号をそのまま使用しています。)

4 「第4.仮に百歩譲って悪意の受益者であったとしても,法定利息を付すべき時期は取引終了時の翌日であることについて」
    (1) 原告の認否及び主張
      ア 否認及び争う。
      イ 悪意の受益者に関する先例となる判例は,最高裁判所第三小法廷平成19年7月17日判決(事件番号 平成18年(受)第1666号)である。
          この判決によると,貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条「悪意の受益者」であると推定されるものとしている。
      ウ 本件においても,被告は,各弁済の弁済金のうち,制限超過部分を認める計算書を提出しているのであるから,各弁済金を受領した時点において貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有していたとの推定を受ける。
      エ 被告は,この推定を破るだけの反証を行っていない。
      オ 従って,被告は,民法704条にいう「悪意」の受益者に該当する。
      カ さらに,平成21年9月4日に,最高裁判所第二小法廷判決があったので,引用する。
      キ「金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときには,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入とその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解するのが相当である。」
      ク 従って,いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生することは明らかである。
      ケ よって,本件においても,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生することは明らかである。
  5 「第5.取引の分断が発生しており,前段過払金を後段貸付金へ充当する理由が無いことについて」
    (1) 「1.別紙1各枝番計算書ごとに異なる基本契約を締結したこと,前段約定残債務を全額弁済したうえで,その後に改めて基本契約を締結し,取引が行われたことについて」について
      ア 第1段落について
        (ア) 被告の主張
            原告は,訴状において,原告被告間の取引を全て一連の取引であるものとして,過払金をその後の新たな借入金債務に充当して計算しているが,少なくとも,原告被告間の取引は,答弁書別紙1各枝番取引計算書毎に異なる基本契約に基づいた取引が行われたものである。
        (イ) 原告の認否及び主張
            否認及び争う。
            本件は,一連の契約である。
      イ 第2段落について
        (ア) 被告の主張
            つまり,前段の枝番の最終取引日においては,原告は,かかる前段基本契約に基づき,約定残債務の全額を任意に弁済し,その後,別紙説明書「休眠期間」の間,何らの取引も行わず,その後後段の取引を行うべく,改めて後段基本契約を締結したうえで,それぞれの取引がなされたものである。
        (イ) 原告の認否及び主張
            否認及び争う。
            被告主張の所謂休眠期間は,平成8年3月29日と同年9月14日の僅か5か月強である。このような短期間を休眠期間と言うことは不当である。
      ウ 第3段落について
        (ア) 被告の主張
            したがって,これらの取引を利息制限法所定利率で再計算するに際しては,前段の取引で発生した過払金を後段の取引に基づく借入金債務に充当する理由はない。
        (イ) 原告の認否及び主張
            否認及び争う。
            被告主張の「前段の取引で発生した過払金を後段の取引に基づく借入金債務に充当する理由はない。」は,二つの取引を分断することを前提としており,理由がない。
      エ 原告の主張
        (ア) 被告の主張は,平成20年1月18日最高裁判決を無視するものである。同判決の内容は,概ね次のとおりである。
        (イ) 同判決においては,基本契約が異なる場合に第1の基本契約に基づく取引にかかる過払金が第2の基本契約に基づく取引に係る債務に充当される場合の特段の事情について判示している。その特段の事情として掲げられた中には,「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間」や「第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等」が挙げられている。
        (ウ) 本件の場合には,第1の基本契約に基づいて,平成元年8月16日から平成8年3月29日までの約6年7か月という長期にわたって貸付と弁済が繰り返され,その僅か5か月強後である平成8年9月14日に,再度貸付がなされており,その契約条件も利息や遅延損害金といった内容は,貸金業法で定められた利息の上限である点で全く同じである。このような事情からは,同判決に照らした場合,本件は明らかに,「第1基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することが出来る場合」であって,「第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意」が存在するものと解される事案である。
    (2) 「2.被告会社が『分断』を主張するケースにおける具体的な条件について」について
      ア ①について
        (ア) 原告の認否及び主張
            不知及び争う。
            被告の主張は,前述の平成20年1月18日最高裁判決を無視した主張でしかない。
      イ ②乃至④について
        (ア) 原告の認否及び主張
            否認及び争う。
  6 「第6.消滅時効について」
    (1) 「1」について
      ア 被告の主張
          被告は,本訴提起から10年より前に取引(原告の支払)によって発生した過払金については,民法第167条の消滅時効を援用する。
      イ 原告の認否及び反論
          否認及び反論する
          原告・被告間の最終取引は,平成21年8月11日であり,本訴提起時平成21年11月5日とは,僅か2か月強であって,消滅時効の要件を具備していない。従って,被告の主張には,理由がない。
    (2) 「2」について
      ア 第1段落について
        (ア) 被告の主張
            不当利得返還請求権の時効の起算点は,個々の取引により不当利得が生じた各時点からである(大判昭和12年9月17日民集16巻1435頁)
        (イ) 原告の認否及び反論
            大審院昭和12年9月17日判決があることは認めるが,被告はその一部のみ引用しており,大審院判決の要旨を曲げている。
            すなわち,同判決は,次のとおり述べている(原文は,片仮名及び旧字体であるので,引用文は,平仮名及び現行字体に改めている)。
          「民法第166条の存するに依りて見れば消滅時効は権利者が権利を行使することを得るに拘わらず之を行使せざることを前提とするものと謂わざるべからず。而して斯る見解は権利擁護の立場より見て正当なりと謂うべく且つ民法第158条乃至第160条に掲ぐる時効停止の規定に照らし之を是認せざるを得ずと謂うべし(反対の判例の如きは蓋其の当否に付き,更に攻究を為すの要あらん)右に述べたるところに依れば債権者が法律上債権を行使することを得るに拘わらず何等かの事由に因り事実上之を行使することを得ざる場合に於いては決して債権の消滅時効の進行するものと為すべからざるなり,即債権の消滅時効は債権者が法律上債権を行使することを得るのみならず事実上之を行使することを得る場合に限り其の進行を始むものと解すべきものとす。而して債権者が債権の発生したることを知らざるときは実際之が行使を為すに由なく,事実上之を行使することを得ざるものなること明らかなり。故に債権の発生せるに拘わらず債権者が之を知らざりし場合に於いては後日其の発生を知りたるときに始めて債権の消滅時効の進行するものと解すべきものと謂うべし」
            被告は,この大審院判決を十分に読み込んでおらず,一部を引用するに過ぎない。
    イ 第2段落及び第3段落について
        被告の第2段落以下の主張は,昭和12年9月17日大審院判決を一部引用及び誤った引用を行った上で,独自の見解を展開するに過ぎない。従って,被告の主張に理由がないことは明らかである。
    ウ 原告の主張
        最高裁判所第一小法廷平成20年(受)第468号同21年1月22日判決の裁判要旨は,次のとおりである。
      「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が借入債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。」
        本件は,同判決の要件を充たすものであるから,過払金返還請求権の消滅時効は,取引が終了したときから進行するものである。すなわち,消滅時効の進行は,平成21年8月11日から進行する。
        従って,本件は,10年間の時効期間の要件を充たさないことは明らかであり,被告の消滅時効の主張には,理由がないことは明らかである。

大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。

アイフルのサイト及びアイフルに対する準備書面のサイトでは,アイフルの答弁書や準備書面にお困りの皆様の役に立つと思います。

なお,当ブログやサイトに記載の準備書面の内容については,皆様が自由に使っていただいたり,改変していただいたりしても結構ですが,
各自の責任の下で行って下さい。

アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.dcsatlanta.com/

対アイフル準備書面に関するサイトです。
http://www.pvc-web.com/

2009年10月27日 (火)

対アイフル過払金返還請求事件,大阪地方裁判所での第2回口頭弁論

平成21年10月27日
大阪の弁護士です。

現在,アイフル相手に過払金返還請求訴訟を行っています。

本日,大阪地方裁判所での,対アイフル・対武富士の不当利得返還請求事件の弁論があり,対武富士は終結,対アイフルは,次回期日が入りました。

対アイフルについては,本日,支配人が出廷しました。
第2準備書面(改訂版),第3準備書面(改訂版)を提出しましたので,対アイフルの準備書面のサイトで公開します。
アイフル支配人は,悪意を争うため,17条書面及び18条書面を提出するとのことでした。和解の話を切り出そうとしましたが,既に,交渉は決裂しており,和解に応じないと主張しておきました。

対武富士の訴訟に関しては,武富士は,1枚切りの答弁書の提出だけで,何の反論も主張もありませんでした。今回も欠席でした。そのため,終結しました。
最近の武富士の傾向は,殆ど今回の場合に固定されたように思われます。

大阪の弁護士が作る,原告第2準備書面(改訂版),原告第3準備書面(改訂版)は,また,私の対アイフル過払い請求用のホームページでお示します。
【大阪の弁護士が消費者金融アイフルに対する過払い金請求の成功事例を紹介するサイト】http://dcsatlanta.com

原告第3準備書面の考え方についても,別の「アイフルに対する準備書面で解説をさせていただきます。
【過払い金返還請求訴訟において,アイフル提出の答弁書・準備書面に対する対応について説明するサイト】
http://www.pvc-web.com

皆様お楽しみにお待ちください。

大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。

南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
http://www.minami-morimachi.com/

過払い金請求に関するサイトです。
http://kabarai-kin.org/

交通事故に関するサイトです。
http://kotsu-jiko.net/

借金相談に関するサイトです。
http://www.7000dyingrats.com/

交通事故相談に関するサイトです。
http://www.mikasalo.net/

医療過誤事件に関するサイトです。
http://www.tristudio.org/

武富士に対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.abysmaltorment.net/

アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.dcsatlanta.com/

アコムに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.amydorris.com/

プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.mangomakai.com/

レイクに対する過払い請求に関するサイトです。
http://ausdaoc.net/

対アイフル準備書面に関するサイトです。
http://www.pvc-web.com/

新たに,任意整理のサイトを作りました。よかったら御覧下さい。
hhtp://icanworld.com

2009年10月15日 (木)

対アイフル不当利得返還請求(過払金返還請求)事件,神戸簡裁弁論終結

平成21年10月15日
大阪の弁護士です。

現在,アイフル相手に過払金返還請求訴訟を行っています。

本日,神戸簡易裁判所での,対アイフル・対武富士の不当利得返還請求事件の弁論が終結しました。
判決は,平成21年11月19日午後1時30分に言渡の予定です。

また,判決文が届き次第,ブログ,アイフルに対する過払い金請求の成功事例のサイト,または,対アイフルの準備書面のサイト等で公開します。

なお,対アイフルについては,第3準備書面を提出しましたので,対アイフルの準備書面のサイトで公開します。

対武富士の訴訟に関しては,武富士は,1枚切りの答弁書の提出だけで,何の反論も主張もありませんでした。

大阪の弁護士が作る,原告第2準備書面は,また,私の対アイフル過払い請求用のホームページでお示します。
【大阪の弁護士が消費者金融アイフルに対する過払い金請求の成功事例を紹介するサイト】http://dcsatlanta.com

原告第3準備書面の考え方についても,別の「アイフルに対する準備書面で解説をさせていただきます。
【過払い金返還請求訴訟において,アイフル提出の答弁書・準備書面に対する対応について説明するサイト】
http://www.pvc-web.com

皆様お楽しみにお待ちください。

大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。

南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
http://www.minami-morimachi.com/

過払い金請求に関するサイトです。
http://kabarai-kin.org/

交通事故に関するサイトです。
http://kotsu-jiko.net/

借金相談に関するサイトです。
http://www.7000dyingrats.com/

交通事故相談に関するサイトです。
http://www.mikasalo.net/

医療過誤事件に関するサイトです。
http://www.tristudio.org/

武富士に対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.abysmaltorment.net/

アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.dcsatlanta.com/

アコムに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.amydorris.com/

プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.mangomakai.com/

レイクに対する過払い請求に関するサイトです。
http://ausdaoc.net/

対アイフル準備書面に関するサイトです。
http://www.pvc-web.com/

2009年10月14日 (水)

アイフル第1準備書面(答弁書に次ぐ書面)の要点

平成21年10月14日
大阪の弁護士です。

現在,アイフル相手に過払金返還請求訴訟を行っています。

アイフルは,大阪の弁護士が提出した第1準備書面に対して,10月2日付けの被告第1準備書面の要点を整理しました。

但し,内容は,大阪の弁護士が次のホームページで明らかにした原告第1準備書面で叩いた論点について,反論することが出来ず,再度,答弁書を言い直したに過ぎない,稚拙な準備書面でした。

大阪の弁護士が作る,原告第2準備書面は,また,私の対アイフル過払い請求用のホームページでお示します。
【大阪の弁護士が消費者金融アイフルに対する過払い金請求の成功事例を紹介するサイト】http://dcsatlanta.com

原告第2準備書面の考え方についても,別の「アイフルに対する準備書面で解説をさせていただきます。
【過払い金返還請求訴訟において,アイフル提出の答弁書・準備書面に対する対応について説明するサイト】
http://www.pvc-web.com

皆様お楽しみにお待ちください。

以下に,アイフルの準備書面の要点をまとめました。
但し,平打ちしたものなので,誤記などはご容赦下さい。
また,個人名は隠してあります。

第1.被告会社は悪意の受益者ではないことについて
1.被告会社は過去より17条1項及び18条1項書面の交付する態度を十分に有していること
①被告会社は17条1項及び18条1項の不備で行政処分は請けていない
②所謂リボルビング契約締結時に交付した同法17条1項書面について
③リボルビング契約に基づきここの貸付時に交付した方17条1項書面について
④原告が返済を行った際に被告会社が交付した方18条1項書面について
2.悪意の否かを判断するにおいては,原告毎の個別の当時の資料(契約書控えやATM明細書の控え)の提出は不要であることについて
第2.悪意の受益者ではないことから返還すべき範囲は,経済的合理性の観点(現存利益)より過払い元金の55%に留まることについて
①過去における利息制限歩調か利息の受領額は,計算上,全体収入の約35%となること
②過去における被告会社の営業等費用(損金計)は,計算上,全体収入の約65%となり,課税対象は35%となること
③日本法人の法人有効税率は約40パーセントであり被告会社は過去より毎年450億円前後の法人税が課せられていた
④超過利息の受領がなければ課税対象額がゼロ(法人税もゼロ)となり,すなわち超過利息部から法人税が発生していた
⑤以上より,[超過利息の収入]-[法人税額]=55%となること
第3. 仮に悪に受益者であったとしても,法定利息を付すべき時期は取引終了時の翌日であることについて
第4.取引の分断が発生しており,断然過払い金を後段貸付金へ充当する理由が無いことについて
1.答弁書別紙1各枝番計算書毎に異なる基本契約を締結したこと,前段や九条残債務を全額弁済した上で,その後に改めて基本契約を締結し,取引が行われたことについて
2.被告会社が「便段」を受聴するケースにおける具体的な条件について
①所謂“貸し増し”“更改'変更)契約”“ジャンプ”などにおいては分断を一切主張しない
②自己の自由意志と自己の資金により,前段基本契約に基づく約定残債務を全額完済していること
③後段取引を回する前に,原告は,基本契約を締結する目的で新たな借入を申し込んだこと
④③申込時には必ず「与信」を行っていること
第5.結論

大阪の弁護士 佐野隆久が,新たに,法律関係のサイトを作成しました。
参考にして下さい。

特に,アイフルに対する準備書面に関するサイトは,
アイフル相手に過払金返還請求をされており,アイフルの答弁書対策に苦慮されている方
にとって,役に立つことと思います。

アイフルが書いているアイフル自身の会計を無視した主張は,会計学に通じた
大阪の弁護士が自信を持って書きました。

大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。

南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
http://www.minami-morimachi.com/

過払い金請求に関するサイトです。
http://kabarai-kin.org/

交通事故に関するサイトです。
http://kotsu-jiko.net/

借金相談に関するサイトです。
http://www.7000dyingrats.com/

交通事故相談に関するサイトです。
http://www.mikasalo.net/

医療過誤事件に関するサイトです。
http://www.tristudio.org/

武富士に対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.abysmaltorment.net/

アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.dcsatlanta.com/

アコムに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.amydorris.com/

プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.mangomakai.com/

レイクに対する過払い請求に関するサイトです。
http://ausdaoc.net/

対アイフル準備書面に関するサイトです。
http://www.pvc-web.com/

2009年8月17日 (月)

アイフルからの失敬なお手紙を公開,過払い請求の方針は変えません。

大阪の弁護士です。
本日,アイフルから次のような文書が送付されてきました。
全く不愉快な内容ですので,固有名詞を除いてそのまま文書を平打ちしたものをブログで公開します。
なお,当方は,全く次の文書の内容に同意したことはありませんので,念のため申し添えます。

                                     
                                         平成21年8月10日

南森町佐野法律特許事務所
弁護士 各位 様

                                    ご連絡

                                         滋賀県草津市西大路町1-1 1階
                                         アイフル株式会社アシストセンター
                                         担当 ○田 ○○
                                         TEL ○○○-○○○-○○○○
                                         FAX ○○○-○○○-○○○○

拝啓 先生におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
早速ではございますが、今後の弊社の和解方針についてご連絡致します。内容をご確認頂きますようお願い申し上げます.
                                                                           敬具
                                  記
利息制限法利率にて再計算を行うことに同意する事を前提として、
・一括返済の場合は、完済日までの経過利息の付加をお願い致します
・分割返済の場合は、完済日までの将来利息の付加をお願い致します。
・取引期間の途中で過払金が発生したとしても、昨今の最高裁判例に基づき、弊社は少なくとも、平成18年1月以前取引については悪意の受益者として5%利息を付すことは妥当ではないと考えます。
 従いまして、弊社は過払金へ5%の利息を付すことは致しません。過払返還時は休眠期間1日以上で個別の取引として計算を行うことに同意を頂いておりますが、残債務の弁済については、少なくとも休眠期間半年で、個別の取引として計算させて頂きます。
返済が困難な特別な事}情をお持ちの方については、その事情をご説明いただければ、事情を考慮して、別途和解内容の検討を致します。※今後は受任通知発送後より3ヶ月以内に和解案の提出をお願い致します。
※尚、上記内容で和解に同意頂けない場合は、誠に遣)憾では御座いますが、法的手続を検討致しますので、ご理解賜りますようお願い申上げます。

過払い請求(利息の払い過ぎの取り戻し)をお考えの方は,次へご連絡下さい。

南森町佐野法律特許事務所

電話 06-6136-1020

ホームページは,次の通りです。

南森町佐野法律特許事務所

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