平成23年10月3日
大阪の弁護士です。
ご無沙汰しております。
非常に多忙で,毎日,家に帰るのは午前様です。
今日も,相変わらず,事務所で仕事をしています。
9月に当事務所で請け負っている交通事故の損害賠償請求事件について,判決が出ましたので,公開します。
ほぼ完全勝利の事案でした。
主な争点は,
1 過失割合
2 逸失利益の残存期間
結果は,
1 90対10
2 67歳まで
被告控訴
平成23年9月8日判決 同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第19775号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成23年7月28日
判決
大阪府門真市○○ 原告○○
同訴訟代理人弁護士佐野隆久
大阪府枚方市△△
被告△△中霞
同訴訟代理人弁護士△△
主文
1 被告は,原告に対し,金1495万7238円及びこれに対する平成ユ9年i1月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その、1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,金2042万4508円及びこれに対する平成19年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原動機付自転車運転中に,被告運転の普通乗用自動車と衝突した事故により,傷害を負った旨主張する原告が,被告に対して,民法709条に基づいて,損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
1 前提事実(証拠等を掲記したものの外,当事者間に争いがない。)(1)次の事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
ア 発生日時
平成19年11月15日午後6時25分頃
イ 揚所
大阪府門真市□□地先交差点(以下「本件交差点」という。)
ウ 被害車両同運転者
原動機付自転車(略)(以下「原告車」という。)
原告
エ 加害車両同運転者
普通乗用自動車(略)(以下「被告車」という。)
被告
オ 事故態様
被告が被告東を運転し,本件現場の信号機により交通整理の行われている交差点を信号に従い南方から東方に向かい右折するため,同交差点の中央付近で一時停止した後,右折方向先に気をとられ,対向車両の有無及びその安全を確認しないまま時速約10キロメートルで右折進行した過失により,折から信号に従い北方から対向進行してきた原告車を前方約7.7メートルの地点に初めて認め,直ちに右に転把したが及ばず,原告車前部に被告車前部を衝突させて原告を原告車もろとも路上に転倒させ,よって,原告に左膝蓋骨骨折,右尺骨骨折等の傷害を負わせた。
(2)被告は,本件交差点の中央付近で一時停止した後,発進して右折進行するに当たり,対向車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,右折方向先に気をとられ,対向車の有無,安金を確認しないまま時速約10キロメートルで右折進行した過失があり,原告に傷害を負わせ,原告車を損壊したものであるから,民法709条に基づき,原告に生じた本件事故による損害を賠償すべき責任を負う。
(3)原告には,右尺骨骨折に伴う右肘関節の機能障害,左膝蓋骨骨折後の左膝
の痛みの後遺障害が残存したが,自賠責における事実認定において,前者は後遺障害等級12級6号に,後者は14級9号にそれぞれ該当し,併合12級となる旨判断された。
2 争点
(1)本件事故の態様,過失相殺
(原告の主張)
原告が交差点に進入した後,対面信号が青色から黄色に変わった。仮に,進入の際に,対面信帯が黄色であったとしても,交差点直前で変わり,停止位置に接近しているため安全に停止することができない場合には,例外的に交差点への進入が許されるから(道路交通法施行令2条1項),青色信号での進入と同視すべきである。そして,被告が,直進車である原告車が逓常の速度で停止線を越えて交差点に入る付近まで来ている時に右折を開始していること,被告に著しい前方不注視があることを考慮すると,過失相殺はなされるべきではない。
(被告の主張)
否認する。
被告は,黄色信号を確認した後に,本件現場交差点に進入しており,被告は,対面信号が変わってからゆっくりと発進して5.2メートル進行し,そこから4.!メートル進行したところで衝突している。他方,原告車は,時速30ないし40kmで走行してきて,停止線のところで対面信号が黄色に変わり,少しアクセルを回して本件現場交差点に進入して衝突しているが,停止線はかなり手前にある上,原告は,早く交差点を抜けるため,アクセルを回しているのであり,それをしなければ,安全に停止できていたはずである。
そうすると,原告車,被告車とも,本件現場交差点に進入した時点における対面信号は黄色か赤色であったことになるから,相応の過失相殺がされるべきである。
(2)原告の入通院状況,後遺障害の程度
(原告の主張)
ア原告は,本件事故により,左膝蓋骨骨折,右尺骨骨折等の傷害を負い,T記のとおり,医療法入孟仁会摂南総合病院(以下「摂南総合病院」という。)に入通院して治療を受けた。
記
入院平成19年11月15日から平成20年3月8日まで
平成21年1月20日から同月28日まで(合計124日間)通院平成20年3月11日から\/成21年6月8日まで(実日数51日)
イ原告は,平成2/年6月8日,症状固定と診断された。原告の後遺障害の程度は,事前認定のとおり,併合12級に該当する。
長くなりすぎました。これ以上は,字数制限に引っかかりますので,「被告の主張」以降は,明日以降掲載します。
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