日本放送協会の新大学生(未成年)に対する違法行為
大阪の弁護士です。
今日は,新大学生(未成年者)及びその親御さんへのご忠告です。
恥ずかしながら,私の二男は,今年の4月から京都の大学へ通うため,京都市左京区に一人でマンション住まいをする事になりました。
二男は,当然未成年者です。
二男(未成年者)の所へ,4月16日(土)午後9時30分頃,何のアポもなくやって来たのが,日本放送協会京都の営業部の委託を受けた田中仁と名乗るものでした。
二男は,夜遅いこともあり,驚き戸惑い,自称田中仁のいうがママに署名捺印し,放送料金を支払ったようです。
自称田中仁は,私の二男が新大学生であることを知ったにもかかわらず,未成年であることも確認せず,署名捺印,料金の支払いをさせたものです。
驚いた二男は,自称田中仁が帰った後,慌てて,私の家内に電話をし,家内が日本放送協会京都に事情を確認しようと電話を入れましたが,時間外のテロップが流れただけでした。
すなわち,自称田中仁は,自社が閉店後に,自社の電話がつながらない時間帯に,やって来たことになります。
当然,大阪の弁護士は,本日(平成22年4月19日)付け内容証明郵便にて,親権者として,未成年を理由とする取消及び支払った金員を不当利得金として,並びに,慰謝料30万円を支払うよう請求を行いました。
未成年の大学生をお持ちの親御様,未成年の大学生の皆さん,見ず知らずの人が来たら,まず,「私は,未成年者だから,親と話をせよ。直ぐに,立ち去れ。でなければ,不審者として警察を呼ぶ。」と言って,それでも立ち去らない場合には,直ぐに110番通報しなさい。
また,ビル管理者がいる場合には,直ぐにビル管理者と連絡を取って,「不法侵入者がいる。」と言って,直ぐに来てもらってください。
アポも取らずに,ビル管理者の了承も取らずに入ってくるものは,立派な不法侵入罪が成立します。
相手方が日本放送協会のものであれ,それから委託を受けたものであっても変わりはありません。
堂々と闘いましょう
金融業者なら,直ぐに金融庁から営業停止処分を受けますが,
日本放送協会は,管轄が総務省ですから,取締りがないのと同じです。
大阪の弁護士の作っているサイトは,次のとおりです。
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